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相続分の放棄というのは、相続の放棄とは違います。
相続の放棄は、そもそも最初から相続人ではなかったことになるので、その者が相続人ではなかったという前提で、相続分が計算されます。
例えば、相続人が妻と子供2人だった場合に、子供の1人が相続を放棄したとすると、相続分は、妻も子供も2分の1となります。
ところが、相続分の放棄というのは、一旦、相続をした後で、その相続持分を放棄するもので、実務では、放棄した相続分が他の相続人に対して相続分に応じて帰属するとされています。
具体的には、相続分放棄者以外の相続人の各相続分を合算した値を1とした場合の、各相続分の修正割合を新たな相続分とします。
かように計算すると、上記の例では、妻の相続分は3分の2、子供の1人の相続分は3分の1となります。
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相続の放棄は、そもそも最初から相続人ではなかったことになるので、その者が相続人ではなかったという前提で、相続分が計算されます。
例えば、相続人が妻と子供2人だった場合に、子供の1人が相続を放棄したとすると、相続分は、妻も子供も2分の1となります。
ところが、相続分の放棄というのは、一旦、相続をした後で、その相続持分を放棄するもので、実務では、放棄した相続分が他の相続人に対して相続分に応じて帰属するとされています。
具体的には、相続分放棄者以外の相続人の各相続分を合算した値を1とした場合の、各相続分の修正割合を新たな相続分とします。
かように計算すると、上記の例では、妻の相続分は3分の2、子供の1人の相続分は3分の1となります。
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婚外子を養子した場合にどういう相続関係になるでしょうか。
相続が始まったときに、実子としての相続分と養子としての相続の両方の相続ができるものではありません。
養子縁組の目的は、子供に嫡出子としての地位を与えることと思われますので、二重に相続がされることはないでしょう。
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相続が始まったときに、実子としての相続分と養子としての相続の両方の相続ができるものではありません。
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孫を養子とした場合の相続は、どうなるでしょうか。
被相続人が死亡した段階で、相続人の子供が生きているとすれば、その子供と養子縁組をしている孫の双方が相続人となります。
問題は、相続人である子供が死亡している場合です。
その場合は、法文上は、孫が代襲相続をすることになります。
とすると、その孫は、養子としての相続のほかに、代襲相続分も、重複して相続できてしまうのでしょうか。
この点については、重複して相続することができるとされています。
というのは、養子縁組をしたのは、相続の時のことを考えてのことであるのが通常なので、特にその養子縁組の効果を否定する必要はありません。
また、そもそも、子供が被相続人より後に死亡した場合には、その子供が相続するのであるから、仮に他に相続人がいたとしても、特に不利になるものではないからです。
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被相続人が死亡した段階で、相続人の子供が生きているとすれば、その子供と養子縁組をしている孫の双方が相続人となります。
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その場合は、法文上は、孫が代襲相続をすることになります。
とすると、その孫は、養子としての相続のほかに、代襲相続分も、重複して相続できてしまうのでしょうか。
この点については、重複して相続することができるとされています。
というのは、養子縁組をしたのは、相続の時のことを考えてのことであるのが通常なので、特にその養子縁組の効果を否定する必要はありません。
また、そもそも、子供が被相続人より後に死亡した場合には、その子供が相続するのであるから、仮に他に相続人がいたとしても、特に不利になるものではないからです。
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遺産分割手続きの中で、祭祀承継者を指定して祭祀財産を取得させることにより調停を成立させることはできるでしょうか。
本来は、祭祀承継は、遺産分割とは別途の問題とされています。
祭祀財産(お墓・仏壇・位牌等)は、遺産分割の対象とはされないからです。
また、祭祀承継の問題は、別個の審判事項なので、別途申し立てが必要になります。
もっとも、当事者全員の合意があれば、遺産分割の協議の調停の中で話しあうことができます。
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本来は、祭祀承継は、遺産分割とは別途の問題とされています。
祭祀財産(お墓・仏壇・位牌等)は、遺産分割の対象とはされないからです。
また、祭祀承継の問題は、別個の審判事項なので、別途申し立てが必要になります。
もっとも、当事者全員の合意があれば、遺産分割の協議の調停の中で話しあうことができます。
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遺産分割において、遺産の一部が、もともと相続人の一人と共有関係にあることがあります。
相続人と被相続人の一人が、不動産を共同購入していて、共有で不動産を所有している場合などです。
この場合、被相続人の持ち分というのは、遺産として遺産分割の対象となります。
話し合いがまとまらなければ、審判という形で、裁判所が決定をします。
しかしながら、被相続人との共有部分については、「遺産分割」の問題ではなくて、共有物分割の問題なので、家庭裁判所の管轄外となってしまいます。
ただ、調停の場合には、当事者の合意があれば、相続人の一部の持分の移転条項を入れこむことはできます。
もっとも、遺産分割の代償として、自分の共有持ち分を渡すということはありえます。
その場合には、遺産分割の一方法ということで、共有関係の解消をすることができます。
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遺産分割において、遺産の一部が、もともと相続人の一人と共有関係にあることがあります。
相続人と被相続人の一人が、不動産を共同購入していて、共有で不動産を所有している場合などです。
この場合、被相続人の持ち分というのは、遺産として遺産分割の対象となります。
話し合いがまとまらなければ、審判という形で、裁判所が決定をします。
しかしながら、被相続人との共有部分については、「遺産分割」の問題ではなくて、共有物分割の問題なので、家庭裁判所の管轄外となってしまいます。
ただ、調停の場合には、当事者の合意があれば、相続人の一部の持分の移転条項を入れこむことはできます。
もっとも、遺産分割の代償として、自分の共有持ち分を渡すということはありえます。
その場合には、遺産分割の一方法ということで、共有関係の解消をすることができます。